はじめまして、こんにちは。
建物登記手続センター「建物登記マスター」土地家屋調査士の石川温彦と申します。
皆さまの大切な財産である不動産(土地や建物)のうち、
こちらでは「建物登記」をスムーズにお手続させて頂くための、専用サイトになります。
お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい
建物登記関連業務報酬一覧
業務内容 | 報酬額 |
建物表題登記 | 89,000円~ |
建物表題部変更登記 | 85,000円~ |
床面積の更正登記 | 89,000円~ |
建物合併登記 | 80,000円~ |
建物分割・区分登記 | 116,000円~ |
建物滅失登記 | 42,000円~ |
所有者の更正登記 | 29,000円~ |
所有者の表示変更・更正登記 | 18,000円~ |
土地家屋調査士試験の受験勉強時代には、模試で数度『全国一位』をとり、「社団法人 全国産業人能力開発団体連合会」から表彰されました。
現在は受験指導専門校において、後学者の方たちへの学習・答案添削指導も行っております。また、当事務所では多くの土地家屋調査士とも連携し、様々な「登記手続業務」及び「地域」に対応しておりますので、ご相談をいただいたお客様のニーズに合わせた最適な土地家屋調査士をご紹介する事も可能です。
主な建物の表示に関する登記
【建物表題登記】
一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。
建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。
また、以前からお住まいの建物(住宅等)で固定資産税もきちんと納付されている場合でも、「建物の登記自体がされていなかった」「家屋が未登記だった」というような場合は、少なくありません。
現在住まわれているご自宅を、売却して住み替えを考えられた場合や、相続手続をされる場合に、初めて建物の登記がなされていない事に気付く、といった事はしばしばあります。
建物表題登記には申請義務があり、きちんと登記しておかなければならないものですから、注意してください。
【建物表題部変更登記】
建物を増築することによって床面積が増えたり、一部取壊すことによって床面積が減少したり、建物の構造・用途(使い方)を変更した時等にする登記です。
また、物置などの附属建物を新築・増築した時などにも、この登記が必要です。
建物表題部変更登記には申請義務があり、きちんと登記しておかなければならないものですから、注意してください。
【建物表題部更正登記】
建物が登記された当初から、その記載内容に間違いがあった場合にする登記です。
例えば不動産登記法上、建物の床面積に算入すべき部分を算入していなかった場合や構造や種類に当初から誤りがあった場合などに登記することになります。
【建物滅失登記】
建物を取り壊したり、消失したときにする登記です。
建物を取り壊した際に、きちんと建物滅失登記をしておかなかった場合、後日同じ敷地上に別の建物を新築しても、その新築の登記(建物表題登記)が受け付けられない場合もありますので(その様な場合には、土地家屋調査士がしっかり調査して、従前の建物について建物滅失登記を申請します。)気をつけて下さい。
建物滅失登記には申請義務があり、きちんと登記しておかなければならないものですから、注意してください。
【区分建物表題登記】
分譲マンションなど、一棟の建物を区分して所有する形態の「区分所有建物」を新築したときにする登記です。
その他、【建物分割登記】【建物区分登記】【建物合併登記】等建物に関する登記がございますので、お気軽にご相談下さい。
当事務所では、建物に関する登記手続のお見積りを致しておりますので、
お気軽にお問合せ下さい!
【不動産登記について】
「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があります。
一つは「表示に関する登記」。もう一つは「権利に関する登記」です。
「表示に関する登記」は、不動産(土地・建物)の物理的な状況、例えば土地であれば、どこにどれ位の広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。
「権利に関する登記」は、不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は、消滅を公示するための登記です。
同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。(当事務所で提携している司法書士がおりますので、ご紹介させて頂く事も可能です。)
このように、同じ不動産登記でも、「表示に関する登記」と、「権利に関する登記」では別々の資格者が取り扱います。
そして、土地家屋調査士が扱う「表示に関する登記」は、さらに「土地に関する登記」と、「建物に関する登記」に分かれます。
(建物登記の主なもの)
建物表題登記・建物表題部変更登記・建物表題部更正登記・建物滅失登記・区分建物表題登記・建物区分登記・建物分割登記・建物合併登記等。
各種建物に関する登記のご相談をお待ちしておりますので、お気軽にお問合せ下さい!